加藤庸子国際基金への寄付は寄付金控除の対象です。
寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内
加藤庸子国際基金への寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。
所得税の控除について(個人による寄付)
公益財団法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。
所得控除
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
寄付金合計 – 2000円 = 寄付金控除額
- 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
- 所得税率は課税所得により異なります
税額控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額
- 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
- 税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です
多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
相続税の控除について
相続した財産の一部または全部を加藤庸子国際基金に寄付した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。
住民税の控除について
住民税の控除に関しましては対応が各自治体により違いますので、各市町村まで直接お尋ねくださいますようよろしくお願いします。
法人による寄付
法人が公益財団法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。
詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
税制優遇措置を受けるための手続き
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。 確定申告の際、加藤庸子国際基金が発行した領収書を添付し申告してください。